相対取引のFX確定申告
必要なものと書く時のポイント
相対取引での確定申告で準備するものは、 1、確定申告書A(第1表、第2表) 2、源泉徴収表(会社員の場合) 3、FXの取引経歴のわかる損益報告書 4、経費などがわかる領収書、明細書 の上記4つとなる。また申告の際には、不動産担保ローン印鑑(認め印)が必要になるので注意しよう。 確定申告書を記載する時は、申告書A第2表から始める(申告書のダウンロード・印刷は国税庁のサイトからできる)。 所得の内訳(源泉徴収税額)・・・所得の内訳の脱毛欄を記入する。所得の種類は「給与」と書き、左から順番に会社名、収入金額、源泉徴収金額を記入する。 雑所得(公的年金以外)・配当所得・一時所得に関する事項・・・雑所得に関する事項を記入。所得の種類は「雑」と書き、左から順番に、取引種目(この場合は外国為替証拠金取引)、収入金額、経費を記入する。 住民税に関する事項・・・住民税に関する事項は、会社に投資信託副業を知られたくない場合、「自分で納付(普通徴収)」にチェックすること。 所得から差し引かれる金額に関する事項(上段)・・・「社会保険料控除」の欄を記入。源泉徴収表を見て「社会保険料などの金額」の欄に書いてある金額をそのまま記入する。「社会保険の種類」という欄は、「源泉徴収表のとおり」と記載。 所得から差し引かれる金額に関する事項(中段)・・・医師 転職配偶者、扶養家族がいる場合のみ記入。 確定申告書A(第2表)が書けたら次は確定申告書A(第1表)を記入する。 収入金額等・・・給与(ア)の部分に、会社の給料(源泉徴収の「支払い金額」)を記載。 所得金額・・・給与(1)の部分には、給与所得控除を引いた後残った給料(源泉徴収の「給与所得控除後の金額」)を記入。(2)の部分には先ほどの確定申告書A第2表で出した雑所得の合計を記入。 所得から差し引かれる金額・・・各種控除がある人は記入し、合計する。 税金の計算・・・課税される所得金額(21)には、所得金額から各種控除額を引いた結果、つまり(5)ー(20)を記入し、(22)は、所得税の税率の表から金額を算出して記入。 税金の計算・・・源泉徴収税額(30)に、エステスクール源泉徴収額を記入して、納める税金が決定!
