くりっく365のFX確定申告

必要なものと書く時のポイント

くりっく365での確定申告で準備するものは、 1、確定申告書B(第1表、第2表) 2、申告書第3表(分離課税用) 3、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 4、源泉徴収表(会社員の場合) 5、FXの取引経歴のわかる損益報告書 6、経費などがわかる領収書、明細書 の6つとなる。また、損失を繰り越す際の確定申告には、「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」が必要になる。 難しくはないが、相対取引よりくりっく365の方は書類の数が多くなるのでやや面倒と思うかもしれない。 まずは、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」から記入していく。FX資料請求明細書のダウンロード・注意点は国税庁のサイトにある。 ここでは、「為替差益」50万円、「スワップ金利」20万円を出した人を例としてあげていく。 「取引の内容」という欄は、「外国為替証拠金取引 くりっく365」と記入。 「決済の方法」という欄は「仕切り」と記入。 「差金など決済に係る利益又は損失の額」という欄は為替による損益を書けばいいので、50万円と記入。 「その他の収入」でスワップ金利の20万円を記入。 「差金等決済に係る委託手数料」は利益ですでに手数料をひかれているので0円と記入。 これで雑所得の合計が出る事となる。 次に、「確定申告書B第2表」を記入していくが、こちらは確定申告書Aとほとんど変わらない。 そして、その次に確定申告書B第1表の記入をする。申告書のダウンロード・印刷は国税庁サイトから出来る。 まず、申告の種類は「分離」という欄に丸をつけ、(カ)の部分に、会社の給料(源泉徴収の「メイクアップアーティスト支払い金額」)を記入。所得金額・給与(6)の部分には、給与所得控除を引いた後残った給料(源泉徴収の「給与所得控除後の金額」)を記入。 「所得から差し引かれる金額」という欄には各種控除を記入。 この場合「社会保険料控除」「生命保険料控除」「基礎控除」をそれぞれの源泉徴収から記載。 課税さえる所得金額に対する税額(27)の部分には、「確定申告書B第3表」の合計額を記入する。 あとは、この金額から源泉徴収ですでに納めた金額を差し引けば税金が決定! 「確定申告書B第3表」は、確定申告書B第1表と同時に記入して行く事となる。申告書のダウンロード・印刷は国税庁のサイトから可能。 まず収入金額・先物取引(テ)に経費を引く前のくりっく365)の損益を記入。 今回の場合既に収入に決済手数料が含まれていましたから所得も同額です。 税金の計算・総合課税の合計額(9)、所得から差し引かれる金額(25)に確定申告書Bの金額をそのまま記入。 総合課税の合計金額対応分(64)に、(9)−(25)の金額を記入。これが総合課税用の課税所得合計額となる。 また、課税さえる所得金額対応分(69)には、先ほどの(62)の金額を記入。あとはヘッドハンティング税金を計算するだけとなる。 (64)対応分(71)で、給与所得の税金を計算する。今回の事例では、 173万×5%=86500円を記入。 (76)でくりっく365の税金を計算します。今回の事例では、 70万×15%=105000円を記入。 (78)に上記を合計した金額を記入します。この金額を、「確定申告書B第1表」(27)に記入すれば完了となる。

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